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マンションおよび不動産売却時にかかる税金



kurimoto001 さんから動画お借りしました
不動産売却時にかかる税金
不動産の売却にかかる税金を見ていきたいと思います。
不動産の売却の時は、売ったお金が入ってくるっていうので、収入、その個人の所得になりますので、要するに所得税がかかるということになります。
所得税が掛かるということは、基本的には住民税もかかってくることが多いですから。
1番目、土地や建物を譲渡した際の譲渡所得、これは他の所得と分離したうえで、分離課税ですよね、分離したうえで、所得税と住民税が課税される。
あの、譲渡所得覚えていますかね??
タックスプランニングを先に見ておられる方はそちらを思い出していただきたいですし、後から見るっていう方は、そこで確認していただきたいですけども。
譲渡所得っていうのは物を売って、譲渡して、得た収入にかかってくる税金。
得た収入ですよね、そこから経費を差し引いたものが収入、収入から経費を引いたものが所得ですから、譲渡所得というのはその収入から所得を差し引いたものが、譲渡所得になります。
要するに売った場合の儲けって考えて頂ければと、思うんですけれども。
この譲渡所得は3つに分かれるんですよね、土地建物と、要するに不動産を譲渡した時の考え方、そして、株、株の譲渡、特に上場株などの譲渡、という考え方。株の譲渡についてはこの二つは分離課税なんですね。
土地建物の譲渡、株の譲渡この二つはそれぞれ別々に他の所得とは切り離して考えます、そして3つめの他の譲渡ということで、総合課税される譲渡所得っていうのがあるんですけどね、これはタックスプランニングで見ていただくとして、ま、今の基本だけ押さえておいてくれればいいんですけど。
ですから、土地、建物、不動産の売却に関しては分離課税なんだと、いう事を押さえておいてください。
そしてこの不動産の譲渡所得、不動産の所有期間によって長期の譲渡所得と短期の譲渡所得に分かれてきます。
短期と長期は5年というのが基準になるというのがしっかり押さえておいてほしいのですが。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下、であれば、これは短期譲渡所得になります。
そして、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える場合、長期の譲渡所得になります。
で、短期譲渡所得の場合は、所得税は30%、住民税は9%で合わせて39%が税金となります。ですから儲けの約4割を税金で払わないといけないということですよね。それに対して長期の譲渡所得の場合は所得税15%住民税5%の合計20%ですから税金が大体半分くらいですよね。
いま言った、短期と長期の区分5年という事ですが、あくまでも譲渡した年の1月1日時点で判断するという事なんですよ。
たとえば、ある方が2005年の4月に不動産を取得したと考えて、それからずっとその物件なり不動産を所持していて、売却したのが2010年の7月です。2005年からですから2006年7年8年9年2010年、2010年の3月で丸5年ですよね、で、4月6月7月に売却していますから、実際に所有してたのは5年4か月ですよね、なので5年超えているから長期譲渡所得なのかなと思うと、実はそうじゃない、上つぃた年の1月1日時点を見てくださいと。。
今回2010年に譲渡していますから、ここを基準に考えますと2005年4月から2010年1月までは4年9か月ということで、5年以下。になるわけですよね。
だからこの場合は短期の譲渡所得になるわけですよね。
まぁ、他ではない概念ですけれども、売却譲渡した年の、1月1日時点の保有期間、これで、短期か長期かの判断をするという事をしっかりと押さえておいてください。
それと、取得の日というのは、いつ取得したのかというのは、実際に資産の引き渡しを受けた日時というのが一般的ですが、契約書を交わす場合は、契約の効力が発生する日という事も取り決め出来ますし、また譲渡日に関しても同じで、原則としては資産を引き渡した日、これが譲渡日になるんですけれども、契約書の中で、効力発生の日っていうのを決めることもできますので、これはどちらでも良いということで、参考にしていただけたらと思います。

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